令和8年度税制改正 大胆な投資促進税制の創設  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和7年度税制改正

3月31日、令和8年度税制改正法案が年度内ギリギリで成立しました。今回はその中から、今回の税制改正の目玉である「大胆な投資促進税制の創設」を、以下にて取り上げたいと思います。

創設の趣旨

足下では、米欧中を始めとして各国が国内投資促進政策を強化しており、一 方、国際情勢の不確実性が高まる中、国内成長投資の先送りが生じかねない状況にある。そこで、5年間を集中投資期間と位置づけた上で、国内投資の拡大を通じて、日本企業の「稼ぐ力」 を向上させ、賃上げを含めた好循環を形成するため、過去最高水準に上昇した企業の現預金も活用しながら、2030 年度に 135 兆円、2040 年度に 200 兆円の新たな官民国内投資目標達成を目指して、設備の高付加価値化のための大胆な投資促進税制の創設が必要。

税制の内容

産業競争力強化法の改正を前提に、国(経済産業大臣)から確認を受けた投資計画に基づき、一定規模以上の機械装置や建物などを取得した場合、「即時償却(取得価額の全額を損金計上)」または「税額控除(取得価額の7%とし、建物、建物付属設備、構築物については4%とする<法人税の20%が控除上限>)」のいずれかを選択適用できる税制を創設する。主要な要件は下記の通り。

1) 対象業種:全業種を対象とする。
2) 対象資産:生産等に必要な一定額以上の設備等(機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物付属
設備、ソフトウェアー)。
3)投資額要件:大企業で 35 億円以上、中小企業者等については 5 億円以上とする。
4) 投資利益率要件等: 投資利益率15%以上の設備投資計画を策定の上、各地の経済産業局へ提出し、2029 年 3 月末までに計画の確認を受け、その確認を受けた日から5 年以内に投資し、且つ、対象設備等を事業の用に供する必要 があること。
5)繰越控除要件:予見し難い国際経済の急激な変化への対応を確実に実行していることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限り、3 年間、税額控除を繰り越せることとする。
6)その他:賃上げや設備投資が少ない場合等の不適用措置、他制度との重複制限措置有り。

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