令和7年度税制改正 子育て支援関連税制  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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テーマ:令和7年度税制改正

「年間出生数初の70万人割れ」と少子化の流れが加速する中、少しでも歯止めを掛けようと、令和七年度税制改正では子育て支援関連税制が織り込まれています。今回は、その改正を以下にて取り上げたいと思います。

結婚・子育資金の一括贈与の非課税制度の延長

父母・祖父母などから結婚や子育てのために一括で贈与された資金について、1,000万円まで非課税とする措置で、この内、結婚のための費用は300万円が限度。適用期限を2年延長し、令和9年3月31日までの贈与を対象とする。贈与を受ける者は18歳以上50歳未満に限定され、金融機関に「結婚・子育て資金口座」を開設し、資金を引き出す場合は、金融機関に領収書を提出する必要がある。

住宅ローン控除の拡充の延長

19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が住宅ローン控除を受けようとする場合、住宅ローン等の借入限度額を、認定住宅は+500万円の5,000万円に、ZEH水準省エネ住宅は+1,000万円の4,500万円に、省エネ基準適合住宅は+1,000万円の4,000万円に増額する措置を1年延長し、令和7年中に入居した場合に適用する。

住宅リフォーム税制の拡充の延長

19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等(最大控除額25万円)を所得税から控除する措置を1年延長し、令和7年12月31日までに改修工事が終了し、入居している場合に適用する。

生命保険料控除の拡充

令和7年分所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係る一般枠(遺族保障)について、23歳未満の扶養親族を有する場合には、現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を設ける。


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