令和7年度税制改正 事業承継税制の見直し <浦安市川の中小企業支援コラム>
令和7年度税制改正法案は本・通常国会で審議されますが、今回は、その中から、与野党間で異論がないと思われる「売上高100億円超を目指す中小企業支援」の為の中小企業経営強化税制の改正を、以下にて取り上げたいと思います。
現行の中小企業経営強化税制の概要
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、30万円以上の工具器具備品、60万円以上の建物付属設備、70万円以上のソフトウェア、160万円以上の機械装置の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下 の法人は7%)が選択適用できる。本制度の適用を受けるためには、①生産性向上設備(A類型)、②収益力強化設備(B類型)、③デジタル化設備(C類型)又は④経営資源集約化設備(D類型)に分類の上、その導入によりどの程度生産性の向上が見込めるか等を記載した経営力向上計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要がある。
改正の内容
主な改正点は以下の通り。
売上高100億円超を目指す中小企業への税制措置の拡充
経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合するとして確認を受けた投資計画の達成に不可欠な「1,000万円以上の建物及び付属設備」をB類型に追加し、給与増加割合が2.5%以上ならその取得価額の15%の特別償却と1%の税額控除(増加割合5%以上なら25%の特別償却と2%の税額控除)との選択適用ができることとする。経営規模の拡大を行うものの主な要件は下記の通り。
①売上向上のための施策及び設備投資時期を示した行程表を作成していること。
② 基準事業年度(認定申請の直前事業年度)の売上高が10億円超90億円未満であること。③ 売上高100億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基盤が整っていること。
④ 売上高100億円超及び年平均10%以上の売上高成長率を目指す投資計画であること。
C類型の廃止及びA類型・B類型の指標の強化
C類型は廃止し、A類型は生産性を旧モデル比1%以上向上させる要件の指標について単位時間当たり生産量等へ変更し、B類型は年平均投資効率を5%以上から7%以上へ要件を強化する。
適用期間の延長
令和9年3月末まで、適用期間を2年間延長する。
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