令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
厳しい状況に追い込まれた少数与党の税制調査会は、12月20日、例年より5日程度遅れ、令和7年度税制改正大綱を公表しました。今回はこの中から、就業調整等の是正を図るための所得税の改正を、以下にて取り上げたいと思います。
基礎控除額の改正
合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げある。具体的には基礎控除の額は次の通りとなる。
イ 合計所得金額が2,350万円以下の個人:58万円
ロ 合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下の個人:48万円
ハ 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の個人:32万円
ニ 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の個人:16万円
給与所得控除額の改正
55万円の最低保障額を65万円へ引き上げる。これに伴い、源泉徴収税額表等につい所要の措置を講じる。
特定親族特別控除の創設
居住者が生計を一にする19歳以上22歳未満の親族等(合計所得金額が123万円以下であるものに限る)を有する場合、その居住者のその年分の総所得金額等から次の控除額を控除する。
親族等の合計所得金額 58万円超85万円以下 控除額 63万円
親族等の合計所得金額 85万円超90万円以下 控除額 61万円
親族等の合計所得金額 90万円超95万円以下 控除額 51万円
親族等の合計所得金額 95万円超100万円以下 控除額 41万円
一 部 省 略
親族等の合計所得金額 115万円超120万円以下 控除額 6万円
親族等の合計所得金額 120万円超123万円以下 控除額 3万円
その他
① 上記の改正は令和7年分以降の所得税について適用する。源泉徴収については源泉徴収税額の見直しをした上で、令和8年1月1日以降支払うべきものについて適用する。
② 上記改正に伴い、同一生計配偶者、扶養親族、一人親の生計一子、勤労学生等の合計所得金額要件をそれぞれ10万円引き上げる。
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