令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
令和6年度税制改正法案は1月26日召集の通常国会へ上程されますが、今回は、その中から、世界に伍して戦う為の戦略分野国内生産促進税制の創設を、以下にて取り上げたいと思います。
創設の趣旨
戦略分野の国内投資を強力に推進する世界的な産業政策競争が活発化する中、世界に伍して競争できる投資促進策が必要。戦略分野のうち、総事業費が大きく、特に生産段階でのコストが高いもの<電気自動車、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料(SAF)、半導体(マイコン・アナログ)等>については、米国も支援措置を開始していることから、生産・販売量に応じた新たな税額控除措置を講ずる必要。
創設された税制の内容
産業競争力強化法の改正(本通常国会に提出)を前提に、改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間にされた事業適応計画の認定を受けた認定事業適応事業者が、その事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品の生産のため、機械その他の減価償却資産(産業競争力基盤強化商品生産用資産)の取得等をして、国内にある事業の用に供したときは、その認定の日以後10 年以内の日を含む各事業年度において、その生産された産業競争力基盤強化商品(上記“創設の趣旨”に列挙された商品参照)で、その事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた金額(生産開始時から8年目にはその金額の75%、9年目に50%、10年目に25%へと税額控除の対象金額は低減)とその産業競争力基盤強化商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額(既に本制度の税額控除の対象となった金額を除く)との内、いずれか少ない金額の税額控除ができる。
(注) 販売数量等に応じた金額:
電気自動車及び燃料電池自動車(軽自動車除く)は40 万円/台。他省略。
控除限度額
控除税額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額及びカーボンニュートラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の40%(半導体生産用資産にあっては、20%)を上限とし、控除限度超過額は4年間(半導体生産用資産にあっては、3年間)の繰越ができる。
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