令和5年税制改正 設備投資促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
本日(12月16日)、令和五年度税制改正大綱が公表されました。今回はこの中から、資産所得倍増を目指す岸田首相肝煎りの「NISAの抜本的拡充・恒久化」を、以下にて取り上げたいと思います。
改正の内容:改正内容は以下の通りです。
1)現行の非課税累積投資契約に係わる非課税措置の勘定設定期間を令和5年12月31日までとする。
2)非課税累積投資契約に係わる非課税措置を下記へ改組する。
①公募等株式投資信託の配当等及びその受益権の譲渡による所得については、所得税及び個人住民税を課さない。但し、譲渡損が発生する場合は、その損失はないものとする。
②上場株式等の配当等及びその譲渡による所得については、所得税及び個人住民税を課さない。但し、譲渡損が発生する場合は、その損失はないものとする。
③改組される特定非課税累積投資契約とは令和6年以後に居住者が金融商品取引業者と締結する契約で、次の事項が定められているものをいう。
A)公募等株式投資信託の受益権の管理は、特定累積投資勘定において行うこと。
B)上場株式等の管理は、特定累積投資勘定と同時に設定される特定非課税管理勘定で行うこと。
C)特定累積投資勘定が設けられた日から毎年12月31日までの間に公募等株式投資信託で取得価額の合計額が120万円を超えないものが対象で、且つ、上場株式等含めた累積額の総額が1,800万円を超えないものが対象であること。
D)特定非課税管理勘定が設けられた日から毎年12月31日までの間に上場株式等で取得価額の合計が240万円を超えないものが対象で、且つ、上場株式等の累積額の総額が1,200万円を超えないものが対象であること。また、公募等株式投資信託の累積取得価額含めた総額が1,800万円を超える場合、その超える部分は対象外とする。
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