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和泉税理士事務所

コラム

令和4年度:住宅等取得資金の贈与税の非課税措置の改正  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2022年7月20日

テーマ:令和4年度税制改正  

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

令和四年度税制改正では、住宅市場を下支えするため、住宅等取得資金の贈与税の非課税措置の改正も行われています。改正点は以下の通りです。

住宅等取得資金の贈与税の非課税措置(改正前)

 直系尊属(両親や祖父母など)が成人の子や孫に住宅を新築・取得・増改築のための金銭を贈与する場合、子・孫毎に契約締結の時点に応じた非課税枠(1千万円~3千万円)に達するまで非課税とする措置。原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、12月31日までに居住する必要があり、床面積が50㎡~240㎡の住宅用家屋であること、受贈者の合計所得金額が2千万円以下であること等の要件がある。既存住宅については、築年数が20年(耐火建築物は25年)以下であること又は耐震基準に適合していることが要件とされている。また、この非課税措置は、住宅ローン控除との併用が認められ、暦年贈与(年110万円非課税)や相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)とも併用が出来る。

改正内容

 改正点は下記の通りです(令和4年1月1日以降の贈与より適用)。

非課税限度額の見直し

契約締結の時期に関わらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、次に掲げる通りとする。
① 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅家屋 : 1,000万円
② 上記以外の住宅 : 500万円

既存住宅用家屋の要件の見直し

 適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす)であることを加える。

受贈者の年齢要件の引き下げ

 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
(注)この引き下げは令和4年4月1日以降の贈与について適用。

適用期限の延長

 適用期限を2年間延長し、令和5年12月31日までとする。


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