令和4年度税制改正:住宅ローン減税の見直し <浦安・市川の中小企業支援コラム>
インボイス制度の施行に備え、令和四年度税制改正では免税事業者からの課税仕入れに係わる実務的な整理が行われています。改正点は以下の通りです。
改正の背景
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されると、適格請求書発行事業者が発行する「登録番号等が記載された請求書等」のみが仕入税額控除で認められる請求書等となる為、取引先との関係を維持したい免税事業者は、登録申請をし、課税事業者となることを検討する必要があるが、当初6年間は80% 或いは50%の税額控除が可能との経過措置もあり、混乱を避けるため、具体的な事案における取り扱いを定める必要性が叫ばれていた。
改正内容
主要な改正点は下記の通りです。
登録即適格発行事業者の期間制限の緩和
令和5年10月1日の属する課税期間においては課税期間の途中でも登録日から適格請求書発行事業者になることが出来るが、現行規定では、その後の課税期間では、課税事業者選択届出書と登録申請書の両方を提出し、その提出日の属する課税期間の翌課税期間から適格請求書発行事業者になることしか出来ないところ、改正により、令和5年10月1日から令和11年9月30日(50%控除の経過措置が終了する日)の属する課税期間においても、途中から登録が可能となる(簡易課税制度の適用も可能にする)。つまり、登録即適格請求書発行事業者になることが出来ることとなった。
登録拒否と登録取消制度の導入
ホテルの一室等を事務所等とし、国内に事務所等を有するが、住所等を有しない国外事業者は、国税通則法により、納税管理人を定めることとされているが、適格請求書発行事業者の登録申請ではその縛りがないため、適格請求書を発行した上で申告・納税をしないまま海外へ逃避することもあり得るとして、納税管理人を定めていない国外事業者につては、登録の拒否並びに登録の取消が出来ることとした。
棚卸資産に係わる仕入税額控除の調整の見直し
免税事業者が課税事業者となる場合、免税時代に仕入れた棚卸資産に係わる消費税額は課税事業者になった課税期間の仕入税額控除に加算調整するが、経過措置80%や50%の適用を受ける仕入であっても、混乱を避けるため、令和5年10月1日以降の棚卸調整は全て10%の消費税があるものとして、計算することとなった。
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