令和四年度税制改正大綱公表 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
令和4年度税制改正法案は1月17日開催の通常国会で審議されていますが、今回は、その中から、住宅業界に影響を及ぼす住宅ローン減税の見直しを、以下にて取り上げたいと思います。
住宅ローン減税の見直し
改正の狙い
低金利下、控除率1%では借りれば借りるほど儲かる「金利の逆ざや現象」が生じており、立法趣旨から外れていると問題視されて来た。また、低炭素型優良住宅等の供給促進、高所得者への課税強化、住宅市場への激変緩和等の視点も併せ、見直しがなされた。
改正の内容
適用対象者の所得要件を3千万円から2千万円へ引き下げる一方、適用期限を4年間延長するが、令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間を、耐震性や省エネ度などに応じ次の通りとする。
1)認定住宅等の場合 <ZEHはゼロエネルギーハウスの略>
① 認定住宅
令和4年・5年の居住年であれば、借入限度額は5,000万円
令和6年・7年の居住年であれば、借入限度額は4,500万円
② ZEH水準省エネ住宅
令和4年・5年の居住年であれば、借入限度額は4,500万円
令和6年・7年の居住年であれば、借入限度額は3,500万円
③ 省エネ基準適合住宅
令和4年・5年の居住年であれば、借入限度額は4,000万円
令和6年・7年の居住年であれば、借入限度額は3,000万円
控除率はいずれも0.7%であり、控除期間はいずれも13年とする。
(注)新築等以外である場合、借入限度額は3千万円、控除期間は10年とする。
2)上記1)以外の住宅の場合
① 令和4年・5年の居住年であれば、借入限度額は3,000万円。控除率は0.7%で、控除期間は13年。
② 令和6年・7年の居住年であれば、借入限度額は2,000万円。控除率は0.7%だが、控除期間は10年とする。
(注)新築等以外である場合、借入限度額は2千万円、控除期間は10年とする。
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