令和三年度税制改正:研究開発投資減税 <浦安・市川の中小企業支援コラム>
菅政権が掲げるデジタル革命の流れは税の世界にも波及し、令和三年度税制改正では電子帳簿保存法等の抜本的見直しが行われ、業務のテレワーク化とデジタル化を後押しする改正が行われています。要点を以下にて取り上げたいと思います。
抜本的見直し・要件緩和の背景
コロナ堝でテレワークの重要性が強く叫ばれる中、テレワークが進まないのは、「紙(書面)」を前提にした業務が多く存在しているからであり、テレワーク化の為には、企業の業務フローから「紙」を排除し、「電子データ」だけで業務が進められるよう切り替えて行く、その為の税制面からの環境整備が求められていた。
改正内容
改正のポイントは下記の通りです。
1.事前承認制度の廃止: これまで電子データでの保存開始予定日の3カ月前までに所轄税務署へ承認申請する必要がありましたが、これを廃止し、令和4年1月1日以降に開始する事業年度分からは作成する帳簿書類並びに受領する領収書等の取引関係書類については、税務署長の事前承認が不要となります。
2.スキャナ保存要件の緩和: 領収書等取引書類のスキャナ保存のタイムスタンプ付与期限が約2ヶ月以内に短縮されるとともに、電磁的記録について訂正又は削除を行った事実・内容を確認すできるシステムにおいては、タイムスタンプ付与が不要とされました。また、内部牽制を担保する適正事務処理要件が廃止され、検索項目も「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目に限定されました。
3.優良電子帳簿制度の創設:「訂正・削除の履歴が確認できる」等のシステム要件が緩和される一方、改正前の要件を満たしている場合、信頼性が高い「優良電子帳簿」として、税務調査で追徴税額が課されたとしても、過少申告加算税から追徴税額の5%が減免されます。
4.厳罰化: 電子取引に関わるデータは書面出力して保存することも許されていましたが、令和4年1月1日以降行われる電子取引については、電子データのみが有効とされ、書面保存は無効になります。また、データの改ざん等が判明した場合、重加算税の税率が10%加重され45%となります。
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