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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和3年度税制改正 第二弾!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2021年1月22日

テーマ:令和三年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

1月18日より始まった通常国会において、令和3年度税制改正法案が審議されますが、今回は、その中から、中小企業関連で経営資源の集約化に資する税制の創設及び防災・減災投資減税の拡充を、以下にて取り上げたいと思います。

中小企業の結経営資源の集約化に資する税制の創設

1)改正の狙い
黒字でも事業承継が出来ず廃業せざるを得ない中小企業は多々あり、その技術・雇用等の経営資源を意欲ある経営者に承継・集約するため、また、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業が業態転換も含めて大胆なビジネスモデルの変革を進め生産性を向上させるため、M&Aにより経営資源の集約化等を推し進める重要性がこれまで以上に高まり、特に、買収後に簿外債務・偶発債務等が露見する場合への備えが求められていた。

2)改正の内容
① 中小企業等経営強化法の改正を前提に、改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、経営力向上計画の認定を受け、他の法人の株式等の取得(購入による取得に限る)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その株式等の取得価額が10億円を超える場合を除く)、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる。
② この準備金は、その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合等において取り崩すほか、その積み立てた事業年度終了の日の翌日から5年を経過した日を含む事業年度から5年間でその経過した準備金残高の均等額を取崩して、益金算入する。

中小企業の防災・減災投資減税の拡充と2年間延長

特定事業継続力強化設備等の特別償却(取得価額の20%)について、令和5年3月末までに事業継続力強化計画等の認定を受け、認定日から1年以内に取得し事業の用に供する場合、その対象資産に、無停電電源装置、感染対策用サーモグラフィ及び対象設備の嵩上げ用架台を加えるが、火災報知器等は対象外とし、令和5年4月1日以降の取得等分の特別償却は18%とする。

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