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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和二年度税制改正 消費税の税逃れは許さない!  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2020年7月18日

テーマ:令和二年度税制改正

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

新型コロナ対応で巨額の補正予算が組まれ、財政の悪化に歯止めが掛からない様相ですが、令和2年度税制改正では、消費税の税逃れを封じ、歳入を増やす為、仕入税額控除の適正化が図られていますので、以下にて取り上げます。

改正の背景

 消費税は購入時に税額控除される為、課税収入を超える大きな買い物をすると消費税が還付されます。然し、住宅の賃貸収入は非課税である為、その賃貸住宅用建物の取得に係わる消費税は、本来は、税額控除が出来ず還付は受けられないのですが、例えば、非課税の賃貸収入が発生する前に、アパートの敷地内に自動販売機を設置して課税収入を得る間に建物を取得し、還付を受け、賃料収入は非課税のためその後は免事事業者になって課税を逃れる、自動販売機の代わりに課税対象の金地金の売買取引を意図的に行い還付を受ける、不動産業者が棚卸資産たる建物を購入し還付を受けた後、課税売上高にみなし仕入率を乗じて控除額を計算する簡便法(簡易課税制度)の適用により、売却時に納める消費税を8割以上圧縮する等が横行し、都度、税制改正が行われましたが、完全な封じ込めは出来ませんでした。

改正の狙いと内容

改正の狙いと内容は下記の通りです。

① 改正の狙い: 
 還付を受けた後、免税事業者となること・簡易課税制度の適用を受けることに制限を設けた過去の改正方法には限界があり、「還付そのものを発生させない」とされました。
② 改正の内容:下記の通りです。
 
ア)居住用賃貸建物の課税仕入に対しては、仕入税額控除制度の適用は認めない。但し、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分は、引き続き仕入税額控除の対象とする。

イ)取得課税期間から3年間の間に住宅外貸付等(譲渡含む)が行われた場合、その課税対象の売上に対応する部分の仕入税額控除を認め、その課税期間の仕入税額控除額に加算する。

適用時期

 令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物を取得した場合に適用されます。但し、令和2年3月31日までに締結された契約に基づき10月1日以後に取得した場合は適用されません。


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