新型コロナ対策税制措置 第二弾!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>>

和泉俊郎

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東京アラートが点滅し、第二次感染が危惧されても、新型コロナと共存する「新しい生活様式」が求められる中、今回は、4月策定の新型コロナ対策税制措置で、これまで取り上げていない改正点の幾つかを、以下にて紹介させて頂きます。

中小企業者等の償却資産・事業用家屋に係わる固定資産税等の軽減措置

新型コロナ感染症の影響で厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度課税分の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係わる固定資産税・都市計画税を2分の1又は零とする。具体的には、以下の通りとする。

① 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間に比べて30%~50%減少している事業者: 2分の1
② 令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年の同期間に比べて50%以上減少している事業者: 零

また、本措置に伴う市区町村の固定資産税等の減少は全額国が補填する。

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

① 特例措置の概要: 
中小事業者等が平成30年6月6日から令和3年3月31日までの期間内に、認定先端設備等導入計画に従って、新規に取得した先端設備等に該当する一定の機械装置等に対して課す固定資産税を、最初の3年度分に限り、ゼロ以上2分の1以下の範囲内で市町村の条例で定める額とする特例措置。

② 改正の内容: 
新型コロナ感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資する中小企業等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え、適用期限を2年間延長する。また、今回の措置に伴う市区町村の固定資産税の減少は全額国が補填する。

イベント等中止に伴う払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除

政府の要請に基づき一定の文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対し、観客等が入場券等の払戻を請求しなかった場合には、その放棄した金額を寄付金控除(所得湖除又は税額控除)の対象とする。

特別貸付に係わる契約書の印紙税の非課税

公的金融機関や民間金融機関等が新型コロナ感染症の影響を受けた事業者に対して行う特別の貸付に係わる契約書(令和3年1月末迄に作成されるもの)については、印紙税を非課税とする。


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