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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

法人税・消費税・源泉税の申告期限・納期限の延長措置  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2020年5月18日

テーマ:新型コロナ対応特例税制

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

長引く自粛要請で経済の失速が顕著となり、8都道府県を除き緊急事態宣言が解除される中、今回は、法人税・消費税・源泉所得税の申告期限・納期限の延長措置を、以下にて取り上げたいと思います。

延長措置の適用要件

 新型コロナウィルスの影響により、法人がその期限までに申告・納付が出来ない止むを得ない理由がある場合、申請により期限の個別延⻑が認められます。
 例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウィルスに感染したようなケースだけでなく、次のような人がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていること等により決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケース等も該当します。

① 体調不良により外出を控えている人がいること
② 平⽇の在宅勤務を要請している⾃治体にお住いの人がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている人がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている人がいること
⑤ その他上記に類すること

延長される期間

 新型コロナウィルスの影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付が出来ない止むを得ない理由がやんだ⽇から2か月以内の⽇を指定して申告・納付期限が延⻑されます。また、法人税や消費税、源泉所得税に係る各種申請や届出等、申告以外の⼿続きについても、新型コロナウィルスの影響により、提出が困難な場合は、個別に期限延⻑の取扱いを⾏います。

個別の延長申請手続と手続期限

 別途、申請書等を提出する必要はなく、当初の申告期限以降に、申告書を提出する場合には、法人税申告書・消費税申告書の1枚目(一番上)の右上の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延⻑申請」である旨を付記し、源泉所得税においては、納付の際に所得税徴収⾼計算書の「摘要」欄に「新型コロナウィルスによる納付期限延⻑申請」である旨を付記することで足ります。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出⽇となります。


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