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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

令和二年度税制改正 第三弾!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2020年2月16日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 税制改正

令和2年度税制改正法案は1月20日、通常国会に上程され審議中ですが、今回は、その中から、少額投資非課税制度(NISA)の見直しを、以下にて取り上げたいと思います。

新・少額投資非課税制度(新NISA)の創設


新制度の概要:
より多くの国民に積立・分散投資を経験して貰う為、一定の低コスト公募株式投資信託等への投資につき、年間20万円非課税(その投資から生じる配当等・譲渡益に所得税・住民税を課税しない)措置を講ずる。その上で、その投資をした者は、上場株式等に投資する非課税枠102万円を利用出来る。但し、例外として、現行の一般NISAを開設していた者或いは投資経験者が、上記投資信託等20万円の非課税枠を設けないことを届け出た場合、上場株式102万円の非課税枠を利用出来る。

適用対象:
令和6年から10年までに開設した非課税口座に特定勘定を設けた日が属する年の1月1日以後5年以内に支払をうけるべき配当等・譲渡益
(参考)現行の一般NISAの投資対象は上場株式、株式投資信託、ETF(上場投資信託)、REIT
    (不動産投資信託)で、令和5年末期限で年間120万円の非課税枠有り。
 
 留意点 ①下記の”つみたてNISA”と各年毎の選択適用となり、同一年内の併用不可。
     ②非課税枠の20万円の株式投資信託等は新NISA終了後、下記の“つみたてNISA“へ
      移行可能。

つみたてNISAの延長とジュニアNISAの廃止 


1)つみたてNISA:
月々の積立契約により購入した公募株式投資信託等の売却益・配当等が非課税になる制度で、購入した年から最長20年間、非課税投資枠は年間40万円、

改正点:
勘定設定期間を現行の令和19年末から5年間延長し、令和24年末とする。

2)ジュニアNISA:
子どもの将来に向けた資産形成を支援するために導入された非課税制度で、非課税投資枠は年間80万円、非課税期間は最長5年。18歳まで払出制限有り。

改正点:
令和5年末を以て廃止し、令和6年1月1日以降、払出制限無しに、口座内の
財産は全て源泉徴収無しで払い出すことが出来る。


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