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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

今年の年末調整はチョット違う!  <浦安市川の中小企業支援コラム>

2018年10月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 年末調整 控除年末調整 計算

これまでは年末調整のための提出書類は、「扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」でしたが、今年の年末調整からは、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に代えて、「給与所得者の配偶者控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」を提出することになります。

何故変わったのか?何が変わったのか?

これは、下記HPの如く、配偶者控除・配偶者特別控除が複雑になったことによります。

 https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

そのため、新しい様式を作って対応せざるを得なかったのですが、配偶者控除または配偶者特別控除を受けるためには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」(様式は下記HP)の提出が必要となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71_input.pdf#search=%27%E9%85%8D%E5%81%B6%E8%80%85%E6%8E%A7%E9%99%A4%E7%AD%89%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8+%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%27

主な変更ポイントは、①本人の所得が幾らか、②配偶者の所得が幾らかを見積もり計算する必要があることで、その計算結果によって、配偶者控除を幾ら受けれるのか、或いは、受けれないのか、また、配偶者特別控除を幾らうけれるのか、或いは、受けれないのかが決まってきます。

然しながら、独身で配偶者がいない人や本人の給料年収1,220万円超の人、或いは、配偶者の給料年収201万6,000円以上の人は配偶者控除または配偶者特別控除が受けれませんから、提出は不要です。

保険料控除申告書は実質的な変更無し!

一方、「給与所得者の保険料控除申告書」は下記HPの如く、本質的には従来の記載内容から変わったところはありません。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf


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