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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

消費税の軽減税率導入まで後1年余り!   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2018年7月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

1年3ヶ月後の平成31年10月1日から消費税率が10%になり、同時に軽減税率(8%)が導入されます。所謂インボイス方式(正確には適格請求書等保存方式)の導入は、更に先の平成35年10月1日からであり、今回は当面の課題となる区分記載請求書等保存方式について、以下にて要点を整理します。

軽減税率の対象品であることの明示と税率毎の税込金額の合計額が必要

区分記載請求書等(領収書や納品書等含む)には以下を記載する必要があります。この内、①~④は現在でも必要ですが、⑤と⑥は新たな記載事項です。

①発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④受領者の氏名又は名称
⑤ 軽減税率の対象品目である 旨(「※」印等をつけることにより明記)
⑥ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

「区分記載請求書」及び「帳簿」の保存が仕入税額控除の要件

「区分記載請求書」及び「帳簿」の保存が仕入税額控除(仕入先に支払った消費税相当額を差し引く)の要件となりますから、仮に、新たに追加された2項目の記載がない「区分記載請求書」を受け取った場合、仕入税額控除を受ける要件を満たさない為、受領者の側で取引の事実に基づいて「区分記載請求書」に追記しても良いとされています。
また、支払対価の額が3万円未満の場合や「区分記載請求書」の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、「帳簿」への記載及び保存により仕入税額控除をすることができます。

税額の計算方法

税額の計算方法は、今までの計算方法と変わりませんが、消費税率が8%と10%の2つになるため、適用税率ごとの取引総額に110分の10、108分の8を乗じて売上げ(仕入れ)に係る消費税額等を計算(割戻し計算)します。
また、中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税事業者)の準備の負担等に配慮し、以下のように税額計算の特例が設けられています。

1)売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者について、軽減税率制度の実施から4年間、 課税売上げに一定の割合(仕入や売上に占める軽減税率対象品の割合等)を乗じて、軽減税率対象品目の売上げを計算することができる。

2)仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次のいずれかで対応出来ます。

①課税仕入れに一定の割合(売上に占める経典税率対象品の割合)を乗じて、軽減税率対象品目の仕入れを計算することができる。但し、特例が軽減税率制度の実施から1年間。
②簡易課税制度の選択。届出したその事業年度から適用が出来ます。但し、軽減税率制度の実施から1年間。


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