令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
今年も2月1日と2日の二日間、全国の納税者からの税務相談を受け付けるコールセンターで缶詰となりました。
今年の確定申告から、書面提出でも医療費控除の領収書の提出が不要となりましたが、納税者からの質問の3分の1がこの問題に関するものでした。
医療費控除 : 領収書の提出は不要!
今回の改正ポイントは下記の通りです。
1)医療費控除の明細書に記載し提出すれば領収書の提出は不要です。但し、領収書は自宅で5年間保存することが必要となります。
2)医療費控除の明細書に健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付し、医療費控除の明細書にその合計額を記載し、その他の医療費は医療を受けた人毎、病院・薬局毎に合計して記載します。
3)平成29年分から平成31年分までの3年間は、従来通り領収書を提出しても良いとされています。
セルフメディケーション税制は未だ未だ!
一方、薬局で購入した特定の薬代を対象とするセルフメディケーションの控除は未だ未だ浸透していないようで質問は少なかったと思います。このセルフメディケーションの控除を受けるためのポイントは下記の通りです。
1)健康診断等や予防接種をしていることが前提で、その領収書原本又は結果通知表(写しでOK)を添付又は提示する必要があります。
2)セルフメディケーションの対象の医薬品は領収書で★印が付されており、その内容(支払先の名称・医薬品の名称・支払額・保険等で補填される金額)をセルフメディケーション税制の明細書に記載(支払先の名称毎に合計記載)します。
セルフメディケーション税制では、該当の金額の合計が12千円を超える場合、上限88千円まで所得控除が出来ますが、通常の医療費控除との選択適用となっています。
なお、いずれの明細書も国税庁のHPからダウンロード出来ます。
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