コールセンターの質問は医療費控除が3分の1   <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

和泉俊郎

今年も2月1日と2日の二日間、全国の納税者からの税務相談を受け付けるコールセンターで缶詰となりました。

今年の確定申告から、書面提出でも医療費控除の領収書の提出が不要となりましたが、納税者からの質問の3分の1がこの問題に関するものでした。

医療費控除 : 領収書の提出は不要!

今回の改正ポイントは下記の通りです。

1)医療費控除の明細書に記載し提出すれば領収書の提出は不要です。但し、領収書は自宅で5年間保存することが必要となります。
2)医療費控除の明細書に健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付し、医療費控除の明細書にその合計額を記載し、その他の医療費は医療を受けた人毎、病院・薬局毎に合計して記載します。
3)平成29年分から平成31年分までの3年間は、従来通り領収書を提出しても良いとされています。

セルフメディケーション税制は未だ未だ!

一方、薬局で購入した特定の薬代を対象とするセルフメディケーションの控除は未だ未だ浸透していないようで質問は少なかったと思います。このセルフメディケーションの控除を受けるためのポイントは下記の通りです。

1)健康診断等や予防接種をしていることが前提で、その領収書原本又は結果通知表(写しでOK)を添付又は提示する必要があります。
2)セルフメディケーションの対象の医薬品は領収書で★印が付されており、その内容(支払先の名称・医薬品の名称・支払額・保険等で補填される金額)をセルフメディケーション税制の明細書に記載(支払先の名称毎に合計記載)します。

セルフメディケーション税制では、該当の金額の合計が12千円を超える場合、上限88千円まで所得控除が出来ますが、通常の医療費控除との選択適用となっています。

なお、いずれの明細書も国税庁のHPからダウンロード出来ます。


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


リンクをコピーしました

Mybestpro Members

和泉俊郎
専門家

和泉俊郎(税理士)

和泉税理士事務所

中小企業の黒字化支援から身近な相続問題まで親身に対応します。事業計画作策支援含め、経営者自らが経営課題を解決出来るようご支援します。また、連結納税や海外展開時の英文会計サポートも可能です。

和泉俊郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. コールセンターの質問は医療費控除が3分の1   <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼