令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
中小企業経営者の中核層は67歳で、この20年間にほぼ20年高齢化し、円滑な事業承継がなされないと、近い将来、全380万事業者の3割が消滅すると予測される中、円滑な事業承継を支援するため、平成29年度税制改正において「非上場株式の評価の見直し」が行われています。その内容を以下取り上げたいと思います。
改正の背景
事業承継の要となる非上場株式の評価は、原則として、類似業種比準方式(業種の近い上場株式の株価を織り込んで計算する方式)を一部或いは全部に使う為、上場企業の株価の上昇に伴い、想定外に株価が高く評価され、円滑な事業承継の障害となっているとの問題点がありました。
改正の内容
具体的には下記4点が改正されました。
① 類似業種の上場株式の株価(類似業種比準方式の下記算式のA)について、これまで、課税時期の月、その前月、その前々月及び前年平均の内、最も低い金額とされていましたが、これに更に課税時期月以前2年間の平均を加えて、最も低い金額とされます。上場株式の株価変動の影響を抑える狙いがあります。
② 下記算式のB、C、Dについて、連結決算を反映したものとされます。
③ これまで、利益(下記算式のc/C)を3倍にして計算していたものを、他2要素と同様の比重へ変更し、成長・好業績企業の事業承継がし易くなるよう評価を下げます。
④ 規模が大きくなればなる程、類似業種比準方式の計算要素が増え、大会社は類似業種比準方式のみでの評価が認められることから、一般的に割高とされる純資産価額方式(純資産時価)の使用比率を下げる狙いから、評価対象会社の規模区分が見直しされました。これにより、含み益の大きい会社の株価の評価を引き下げる効果が期待されています。
Ax{b/B+c/C+d/D}÷3x0.7(0.6,0.5)x{評価会社の一株当たり資本金等の額÷50円}
(注) A:類似業種の上場株式の株価、B:配当金額、C:利益、D:簿価純資産価額
b :評価対象会社の配当金額、c :利益、d :簿価純資産価額
算式中0.7は大会社、0.6は中会社、0.5は小会社
なお、この改正は平成29年1月1日以降の相続等から適用となります。
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