令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
国税庁は平成28年9月30日付で、相続税の申告書への被相続人(亡くなった方)の個人番号について、記載を不要とする措置を講じたと公表しました。
従来の取扱い
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降に相続等で取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人の個人番号の記載が必要でした。
変更に至る事情
相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等の方から、下記意見が寄せられました。
①故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である
②相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある
今後の対応
種々検討の結果、被相続人の個人番号の記載等に関する困難性及び生前に個人番号の提供を受けることの抵抗感や安全管理措置等に関する負担を考慮するとの観点から、変更する必要があるとの結論に至ったものです。
相続税申告書の様式を改訂し、平成28年10月以降提出の相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載が不要となります。被相続人の個人番号欄がある改訂前の相続税申告書の様式を使用する場合、同欄は空欄で良いとのことです。
また、既に税務署に提出済みの相続税申告書に記載された被相続人の個人番号については、上記の変更に伴い、税務署においてマスキングして保存するとしています。
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