令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
政府は臨時国会を9月13日に召集し、28兆円超の大型経済対策を盛る第2次補正予算等各種法案の成立をめざす意向です。今回は、臨時国会に上程される消費税増税再延期関連法案(車体課税除く)を、以下、取り上げたいと思います。
住宅税制特例の2年半導入繰延べ乃至延長
消費税率10%導入時の緩和策として講じられた住宅取得資金の贈与の非課税枠拡大措置が2年半導入繰延べとなります。
非課税金額(上段は特別住宅) 住宅取得の契約時期
耐震家屋 耐震家屋以外 現行 改正案
3,000万円 2,500万円 平成28年10月~29年9月 平成31年4月~32年3月
1,200万円 700万円
1,500万円 1,000万円 平成29年10月~30年9月 平成32年4月~33年3月
1,000万円 500万円
1,200万円 700万円 平成30年10月~31年6月 平成33年4月~33年12月
800万円 300万円
また、住宅ローン控除等の住宅税制の適用期限が平成31年6月末から平成33年12月末まで2年半延長されます。
地方法人税・法人住民税法人税割りの税率変更の延期
平成29年4月1日開始事業年度から実施するとされていた地方法人税の税率の変更(4.4%から10.3%へ)と、それに対応する法人住民税法人税割りの税率引き下げが、平成31年10月1日開始事業年度へ延期されます。また、地方法人特別税の廃止と法人事業税への復元措置も同様、平成31年10月1日開始事業年度へ延期されます。
消費税軽減税率の導入時期延期
10%への引き下げ時に合わせ軽減税率の導入も2年半延期され平成31年10月となりますが、軽減税率の緩和措置の内、売上げ・仕入れを税率の異なる毎に区分することが困難な事業者に認められる簡便計算については、中小企業者以外は認めないこととされます。
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