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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成28年税制改正 非居住者の住宅ローン控除   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2016年8月8日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 審査税制改正

これまで非居住者には認められなかったローン控除ですが、平成28年度税制改正により、この4月1日以降取得分から認められることとなりました。

海外駐在時に日本の住まいを購入してもOK

現在は家族とともに海外に住んでいる方が、近い将来、日本で居住するために、海外にいながら日本でマンション等をローンで購入し、ローン控除の適用を受ける道が開けたことになるのでが、この適用を受けるためには、居住者が満たすべき要件と同様の下記主要要件を満たす必要があるとされています。

(1)取得の日から6ヶ月以内に居住して、適用を受ける毎年12月31日まで引き続き住んでいること
(2)各年の合計年収が3,000万円以下であること
(3)新築または取得をした床面積が50平方メートル以上であること

要注意! 6ヶ月以内、且つ、年末まで居住要件

この中で(1)の「取得の日から6月以内、且つ、年末まで居住」要件についは、原則として、取得した本人が居住することを前提としており、転勤等のやむを得ない事情がある場合に限り、本人と生計を一にする家族が「取得の日から6月以内、且つ、年末まで居住」すれば本人が居住したものみなすとされているからです。従って、生計一の家族以外の者が居住しても適用要件は満たしません。

日本で源泉税が徴収されていないと、控除不可!

もう一つの留意点は、「取得の日から6月以内、且つ、年末まで居住」要件を満たすために家族だけを先に帰国させたとしても、本人が受け取る給与には日本の所得税が課税されませんから、ローン控除で控除すべき所得税がないとの点です。ローン控除は給与から天引きされる源泉所得税(所得税の前払い分)を取り戻すための特例であって、徴収された源泉税がないのに税務署が支払ってくれるものではありません。

従って、家族が居住した年の1年後に帰国した場合、例えば、10年間の控除期間があったとしても、控除可能期間は9年となります。


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