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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成28年度税制改正案 創設される税制 2   <浦安市川の中小企業支援コラム>

2016年3月13日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

3月1日、平成28年度予算案が衆院を通過し、予算の年度内成立が確実となりましたが、予算と不可分の税制改正法案は30日ルールの適用外で、法案成立の先が見えない中、今回は、平成28年度税制改正案の内、新たに創設される主な税制(前回ご紹介の住宅税制以外)を、以下にて取り上げたいと思います。

企業版ふるさと納税の創設

青色申告法人が、地域再生法の改正法の施行の日から平成32年月31日までの間に、同法の認定地域再生計画に記載された一定の事業に関連する寄附金を支出した場合、以下の税額控除を受けることが出来ます。

法人税:
寄附金額の20%からその寄附金に係わる法人住民税の控除金額を控除した残額とその寄附金の合計額の10%とのうちいずれか少ない金額(法人税額の5%が上限)

法人住民税及び事業税:
①平成29年3月31 日までに開始する事業年度については、法人事業税額から寄附金額の10%(同税の20%が上限)を、法人道府県民税法人税割額から5%(同税の20%が上限)を、法人市町村民税法人税割額から15%(同税の20%が上限)を、それぞれ税額控除。
②平成29年4月1日以後に開始する事業年度については、法人事業税額から寄附金額の10%(同税の15%が上限)を、法人道府県民税所得割額から2.9%(同税の20%が上限)を、法人市町村民税法人税割額から、17.1%(同税の20%が上限)を、それぞれ税額控除。

中小企業の生産性向上投資に係わる固定資産税の特例(創設

中小企業者等が中小企業の生産性向上に関する法律の施行の日から平成31年3月31 日までの間に、一定の生産性向上をもたらす機械装置の取得をした場合、その固定資産税について、最初の3年間、2分の1とすることが出来ます。

一定の機械及び装置」とは、次の①から③までのいずれにも該当するものです。

① 販売開始から10 年以内のもの
② 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
③ 1台又は1基の取得価額が160 万円以上のもの


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