マイベストプロ千葉
和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成28年度税制改正大綱 創設された住宅税制   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2016年2月20日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

マイナス金利導入が日銀の意図に反し、円高・株安をもたらす大波乱が続いていますが、今回は、平成28年度税制改正大綱の中から、マイナス金利が追い風となりそうな改正含め、創設される住宅関連税制を取り上げたいとと思います。

三世代同居対応リフォーム減税の創設

三世代同居に対応した住宅リフォームを自己資金或いは借入金で行った場合、税額控除を受けることが出来る特例が創設されます。概要は以下の通りです。

対象工事: 
キッチン、バス、トイレ、玄関のいずれか1つ以上を増設する工事(改修後にいずれか2つ以上が複数となるもの)で、工事費用の合計額は50万円超であるもの。
税額控除: 
自己資金でのリフォームにつき標準工事費(上限250万円)の10%を所得税から控除(最大控除額25万 円)出来ます。
ローン減税: 
工事費等に係わる住宅ローンの年末借入残高(上限250万円)の2%を5年間にわたり税額控除(最大控除額62.5万円)できます。
要件: 
2016年4月1日から2019年6月30日の間に居住の用に供すること、その年分の合計所得金額が3000万円を超えないことが要件で、また、現行の他の住宅ローン減税との選択適用となります。

相続で取得した空き家を譲渡した場合の3千万円控除の創設

相続で取得した空き家を売却した場合、売却益から3千万円の特別控除が出来る特例が創設されます。この特例を受けるための主な要件は下記の通りです。

①平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却で、売却額が1億円を超えず、且つ、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準の一戸建て物件で、区分所有建築物を除く)であること
②家屋を除去して土地を売却するか、家屋に必要な耐震改修を施して売却すること
③相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったもの
④相続から3年後の年末までに行われる売却であること


ご相談、お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
市川市南行徳1-11-2-101
(東西線南行徳駅から徒歩3分)
TEL 047-300-4536
メール s.izumi@tkcnf.or.jp
http://shunro-izumi.tkcnf.com/pc/


この記事を書いたプロ

和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(和泉税理士事務所)

Share
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ千葉
  3. 千葉のお金・保険
  4. 千葉の資産運用
  5. 和泉俊郎
  6. コラム一覧
  7. 平成28年度税制改正大綱 創設された住宅税制   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

© My Best Pro