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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

確定申告コールセンター四方山話  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2016年2月8日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 確定申告 やり方

2月1日と2日の二日間、千葉東税務署に設置されたコールセンターへ税務支援のため行って来ました。このコールセンターは全国の納税者からの確定申告に向けた相談を電話で受けるもので、朝9時から午後5時まで、長時間の対応となりますが、10年近く毎年支援を行っています。

例年同様、医療費控除と住宅借入金のローン控除に関する相談が多かったのですが、その中かrら、、ローン控除の適用をしなかった場合の取り扱いについて、ご参考になればと、お話させて頂きます。

確定申告時にローン控除をしなかったら救えない!

ローン控除は10年間の長きに渡り、年末の借入残高の1%程度を税額控除出来る優遇制度ですが、確定申告を行った人が確定申告時にローン控除を適用しなかった場合、その後、更正の請求等により、減額修正をすることは出来ません。その年分のローン控除はあきらめ、せめて、10年間の他の年分のローン控除を忘れずに受けるしかありません。

確定申告をしていなければOK!

一方、確定申告をしていなかったのであれば、還付申告をすることが出来ます。還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、慌てなくてもOKです。

何故取り扱いが異なるのか?

平成23年12月の改正により、法人税法、所得税法や相続税法などの一定の制度で、確定申告時に適用を忘れたら適用が出来ないとの「当初申告要」件は廃止となりましたが、租税特別措置法における「当初申告要件」は、当初申告に添付される書類に特定の事項を記載する必要があるため、、引き続き「当初申告要件」が存続することとなりました。ローン控除はその租税特別措置法で定められた優遇措置であり、その為、確定申告時に適用しなければ、救えないのです。

ちなみに、所得税法で「当初申告要件」が廃止されたものは、次の通りです。

・給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
・保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64)
・純損失の繰越控除(所法70)
・雑損失の繰越控除(所法71)
・変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
・外国税額控除(所法95)
・資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2)



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