同じ8%でも消費税軽減税率と経過措置は別物!  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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平成29年4月以降適用される消費税の軽減税率は8%ですが、一方、請負工事やリース契約等一定の取引に関しては、経過措置として同様8%が適用されます。然しながら、同じ8%であっても、国税部分と地方税部分は下記のごとく異なる為、注意が必要です。

軽減税率における国税・地方税の区分

本来10%であるところ、特定品目の一定の取引について軽減税率を適用するものであることから、10%の国と地方の配分7.8:2.2で按分した率となります。即ち、下記となります。

国税部分は 8%x0.78=6.24% 
地方税部分は 8%x0.22=1.76%

経過措置が適用される場合の国税・地方税の区分

8%へ税率アップとなった時点で適用されることとなった、国税部分6.3%と地方税部分1.7%がそのまま適用されます。

消費税の申告では、まず国税部分を計算(百円未満切り捨て)し、その税額に、軽減税率適用取引なら、1.76/6.24を乗じ、経過措置適用取引なら、1.7/6.3を乗じて地方税部分(百円未満切り捨て)を導き出します。

全体では同じ8%であっても、上述の計算構造がある為、答えが変わって来ます。この点、注意が必要です。


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