令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
確定申告シーズンに向け、国税庁のHPでは誤りの多い事例を公表しています。今回はこの中から一部を紹介させて頂きます。ご参考になることがあれば幸いです。
副収入の申告漏れ
インターネットによるサイドビジネスなどで得た所得についても合わせて申告する必要がありますが、漏れている事例が多く見られます。。
一時所得の申告漏れ
生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取った場合、原則として一時所得として申告が必要となります。但し、下記の計算で所得(利益)が発生しないときは、申告不要です。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
従って、一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で確認して下さい。
医療費控除の計算誤り
薬局で購入した日用品については、医療費控除の対象になりません。また、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や生命保険会社・損害保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、(その給付の目的となった医療費の金額を限度として)支払った医療費の額から差し引きますが、そのマイナスがなされていないケースが多く見られます。
配偶者特別控除の適用誤り
合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。
また、配偶者控除を受ける方(配偶者の合計所得金額が38万円以下の方)は、配偶者特別控除を併せて受けることはできませんが、この適用を誤るケースが多く見られます。
復興特別所得税額の記載漏れ
平成25年分から平成49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。然しながら、この記載漏れは多く、確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となりますので、ご留意下さい。
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