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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成28年度税制改正案 その1   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2016年1月18日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 税制改正

株価の大幅下落等、大波乱の年明けで、異例の4日開催の国会論戦もスタートしていますが、平成28年度税制改正大綱の中から、今回は、揉めに揉めた消費税軽減税率制度の概要を、以下にて取り上げたいとと思います。

軽減税率制度及びインボイス制度の導入時期

軽減税率制度:平成29年4月1日から

適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度):平成33年4月1日から

軽減税率対象品目及び税率

軽減対象品目は次の通りで、軽減税率は地方消費税率と合わせて8%です。

①飲食料品(酒類を除き、且つ、外食サービスを除く)

②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

経過措置

①インボイス制度が導入されるまでの間(平成29年4月~平成33年3月末)、現行の請求書等保存方式が維持されますが、軽減税率対象品目がある場合は、原則として、請求書等に「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を記載する必要があります。然し、その記載がない場合でも、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき、これらの要記載事項を追記しても良いとされます。

②売上げ又は仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な事業者に対して、売上税額又は仕入税額の簡便計算を認める措置を講ずるとされています。

インボイス制度の骨子と簡易課税制度の取扱い

インボイスとは請求書発行事業者の登録番号、適用消費税率、消費税額等一定の事項が記載された請求書等で、請求書発行事業者とは、免税事業者以外の事業者であって、所轄税務署長に登録申請をし、インボイス交付が出来る事業者として登録を受けた者です。これに伴い、その登録申請の受付が平成31年4月1日から開始されます。インボイスの保存が仕入税額控除の要件とされ、請求書発行事業者はインボイスを交付する義務を負います。

なお、インボイス制度導入後も、簡易課税制度は存続の予定です。


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