令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
ふるさと納税については、税制改正により控除限度額がこれまでの2倍に拡大されるとともに、平成27年4月1日以降にふるさと納税の寄付金を行った場合、確定申告が不要なサラリーマン等については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用され、確定申告をしなくても、その特例の適用に関する申請書を当該自治体へ提出すれば、ふるさと納税の寄付金控除が受けられることになりました。
然しながら、下記のような留意点があります。
医療費控除等で確定申告を提出する場合
例えば、医療費控除を受けるために確定申告を行う場合は、従前と同様に、確定申告書に寄付金控除の記載が必要であり、これを失念した場合は、寄付金控除が受けれないこととなります。即ち、確定申告書を提出すると、特例適用申請書は無効になりますので、要注意です。
その他留意点
その他下記の場合も確定申告書を提出し記載の必要があります。
1)平成27年1月1日~3月31日の間にふるさと納税を行った場合
2)5団体を超える自治体に寄付を行った場合
なお、ワンストップ特例の適用を受ける場合、所得税からの控除はなく、ふるさと納税を行った年の翌年6月以降に支払う住民税の減額により控除を受ける形となります。
特例申請書サンプル
特例申請書のサンプルは下記のHPの通りですが、自治体によって異なることがありますので、事前に当該自治体へ確認されることをお勧め致します。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000351462.pdf
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