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和泉俊郎

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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成28年から施行となる主な証券税制の改正点について   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2015年10月18日

コラムカテゴリ:ビジネス

12月公表の平成28年度税制改正大綱に向け本格的議論が始まる直前に、公明党が拘る消費税の軽減税率導入問題の余波を受け、自民党税制調査会長が交代する事態となり、未だ未だ平成28年度税制改正案の中身が見えない中、今回は、平成28年から施行となる主な証券税制の改正点を、以下にて取り上げたいと思います。

上場株式等と公社債等の課税の一体化

現法では、公社債等を満期償還前に売却した場合、その売却益は非課税ですが、一方、売却損を被ったとしても他の利益との損益通算は出来ません。この公社債等の譲渡益が、平成28年より非課税から課税へ変更となり、その利子や分配金についても、これまでの源泉分離課税から申告分離課税に変更となります。即ち、公社債等の譲渡損益や利子・分配金は、税制上、上場株式の譲渡損益や配当と一体として取り扱われ、損益通算が可能となります。なお、公社債等は原則として確定申告を要しますが、上場株式等と同様、特定口座を活用し確定申告不要にすることも可能です。

NISAの拡充

NISAの拡充
①現在、NISA(少額投資非課税制度)の年間投資上限は100万円ですが、来年から120万円へ拡充され、最大非課税枠が500万円から600万円へ拡大します。
②ジュニアNISAが平成28年4月1日からスタートします。19歳以下の子供達のためのNISAで、子供名義で口座を開設し、親権者等が代理人として管理し、年間投資額の上限は80万円、非課税となる対象や期間は成人のNISAに準じますが、子供が18歳になるまでは払い出しが制限されます。

財産債務調書制度の稼働

平成28年3月15日提出期限の確定申告より、その年分の所得金額が2千万円超で、且つ、その年の年末の財産価額が3億円以上或いは有価証券等の価額が1億円以上ある資産家はこれまでの財産債務明細書に代えて、税務調査もあり罰則規定もある財産債務調書を提出する必要があります。


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