令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
平成28年度税制改正要望が各省庁から集まりつつある段階ですが、未だ未だ先が見えない中、今回は、10月1日から施行となる「国境を超えた役務提供に対する消費税の課税の見直し」を、以下にて取り上げたいと思います。
見直しの背景と概要
インターネットでの海外からの電子書籍・音楽の購入・広告の配信等は、配信を行う事業者の所在地が海外にある為、消費税法上は国外取引とされ、日本の消費税が課税されません。同じサービスを日本の事業者が提供した場合、消費税が課税されますから、これは不公平との不満の声が上がっていました。そこで、事業者が海外にいたとしても、日本でサービスが提供される限り、日本の消費税を課税するという改正が行われました。但し、受信者が消費者である場合は海外事業者が納付し、受信者が事業者である場合はその事業者が納付します。
改正点
① 役務提供に関する国内取引の判定基準の改正<適用時期は10月1日から>
役務提供はその役務提供が行われた場所が国内にあるか否かで内外判定を行うのが原則ですが、電気通信利用役務の提供(電話、電信等を除き、資産の譲渡等に付随して行われるもの等を除く)については、改正により、提供を受ける者の住所地が国内にあるか否かで判定します。従って、Amazonが電子書籍を海外から国内の消費者に配信した場合、そのサービスは国内取引とされ、日本の消費税が課税されます。
② 課税の対象の改正(追加)<適用時期は演劇等についてのみ来年4月1日から>
国内において事業者が一定の役務の提供(国外事業者からの電気通信利用役務の提供並びに国外事業者が行う演劇その他一定の役務の提供)を受けた場合のその役務提供を特定仕入れと称し、その特定仕入が課税対象に追加されました。
③ 納税義務者の改正(追加)<適用時期は演劇等についてのみ来年4月1日から>
特定課税仕入れ(②の特定仕入の内、課税対象取引)を行った事業者が納税義務者として追加されました。例えば、国外事業者から広告の配信を受ける場合、国内において受信する事業者は、その配信に係わる消費税を納付する義務があります。
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