令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
法人事業税、地方法人特別税、法人県民税、法人市民税の中間納付額は、通常は、前事業年度の納付額の半額(半年分)で良いのですが、当面、注意が必要です。
平成26年10月1日以降開始する最初の事業年度は要注意!
消費税率の8%への引き上げに伴い、東京都等の都市部で地方消費税が増加すると云う「税源の偏在」を是正する措置として、地方法人税が国税として創設される一方、地方税率が縮小されました。その結果、経過措置として、平成26年10月1日以降開始する最初の事業年度のみ、下記の計算式で計算した金額を中間納付額として納付することになります。
法人事業税:
前事業年度の事業税額÷前事業年度の月数(通常は12ヶ月)x 7.5ヶ月
地方法人特別税:
前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数(通常は12ヶ月)x 4ヶ月
法人県民税:
前事業年度の法人県民税額÷前事業年度の月数(通常は12ヶ月)x 3.8ヶ月
法人市民税:
前事業年度の法人市民税額÷前事業年度の月数(通常は12ヶ月)x 4.7ヶ月
消費税の中間納付額も要注意!
消費税の中間納付額も税率が引き上げられた後の最初の納付額は、同様に半額ではありません。例えば、前事業年度の消費税額が、国税部分で80万円、地方分で20万円だったとします。その半額は50万円ですが、最初の中間納付額は下記の如く¥507,900となります(前事業年度が12ヶ月の場合)。
①国税分:
80万円÷12ヶ月x6ヶ月=40万円
②地方税分:
40万円x1.7÷6.3=107,937円→107,900円(百円未満切り捨て)
合計=①+②=¥507,900
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