不動産業の消費税簡易課税制度は要注意!   <浦安市川の中小企業支援コラム> 

和泉俊郎

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消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が、この4月1日以降開始事業年度から、改正されています。

不動産業と金融業は控除が少なくなる

具体的には、金融業及び保険業が従前の第4種事業から第5種事業とされ、そのみなし仕入率が50%(旧60%)となり、不動産業については新設の第6種事業とされ、みなし仕入率は最低の控除率である40%(旧50%)が適用されます。

消費税の業種区分は主たる事業の種類によって、一律に適用されるものではなく、それぞれの取引毎に業種判定をすると規定されています。従って、業種判定には気を使う必要がありますが、 特に不動産業については、1種~6種まで全て適用される可能性がありますので、要注意です。

不動産業は特に要注意!

消費税法上の不動産業の範囲は、日本標準産業分類の大分類「K不動産業、物品賃貸業」のうち不動産業に該当するものです。 日本標準産業分類の大分類において不動産業に該当する事業は、「建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、貸事務所業、土地賃貸業、貸家業・貸間業、駐車場業、 その他の不動産賃貸業、不動産管理業」ですが、下記の如く取り扱われます。

1)建物売買業及び土地売買業は、取引の相手が事業者であれば第1種事業、一般消費者であれば第2種事業となります。
2)自社で建築した建売住宅であれば第3種事業です。
3)不動産業者が事業用の車両を売却した場合、第4種事業となります。
4)仲介手数料以外で広告料や業務委託報酬は受け取れば、第5種事業です。
5)不動産の賃貸、管理、代理、仲介等は第6種事業となります。

経過措置

平成26年10月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出している場合、経過措置として、平成27年4月1日以降開始事業年度で、且つ、適用開始から2年間の強制適用期間中は、従前のみなし仕入率が適用されます。


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