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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

建て替えの場合の贈与税の配偶者控除はお勧め!  <浦安・市川の中書企業支援コラム>

2015年3月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 贈与税

2月の一ヶ月間、某ハウスメーカーの月次税務顧問を勤め、また、2月~3月に住宅の引き渡しを受けるお客様に対し、「住宅取得と税金」についてお話する”お引き渡し説明会”で講師を勤めました。

この間様々な相談に接しましたが、その中から、建て替えをされる方が、「夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用を受け、奥さんへ所有権登記の持分を持たせたいとの相談事例を紹介致します。

贈与税の配偶者控除の特例

この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるといもので、その適用要件は下記の通りです。

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること( 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません)。

建て替えの場合のメリット

この特例を受けたいとの相談は多々あるのですが、相続で奥さんが居住用財産を取得した場合、不動産取得税は¥0なのに対して、贈与の場合、不動産取得税が課税され、然も、通常は取得後長年経過した物件を贈与するため、数十万円の不動産取得税が課税されることが分かり、断念されるのが通常パターンです。

ところが、建て替えの場合新築となり、最大13百万円の控除が受けられます。従って、不動産取得税も低額で済みますし、本来、ご主人が100%所有される場合に払うべき不動産取得税を夫婦間で持分に応じ負担するだけですから、実害はないことになります。

更に、奥さんは専業主婦で所得はありませんから、スマイル給付金(最大30万円)を受けることも可能になります。

立て替えと贈与税の配偶者控除は相性が良いと実感しました。



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