令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
約2年後の消費税率引き上げまでに、経済を成長軌道に乗せることがアベノミクスの使命ですが、その2年間の景気を下支えする為の平成27年度税制改正法案が通常国会で審議されています。本通信では、改正案の内、消費力旺盛な若者など後世代への資金移転を促す税制を、二回に分けて、取り上げたいと思います。
結婚・出産・子育て資金の一括贈与非課税制度の創設
内容:
直系尊属(父母・祖父母等)が、20歳以上50歳未満の子や孫等に対して、結婚・出産・子育て資金に充てるためにした贈与は、一人当たり1千万円(結婚費用は3百万円が上限)まで非課税とされます。
適用期間及び手続き:
平成27年4月から平成31年3月末までの間に金融機関へ専用口座を開設し、領収書等で目的に合致した支出であることを金融機関が確認し、口座から支払いがなされます。
留意点:・
1) 贈与者が死亡した場合の専用口座の残高は相続により取得したものとされますがこの部分に対応する相続税については孫等への2割加算はありません。
2) 50歳時点での専用口座の残高には贈与税が課税されます。
3) 新居の家具・家電、ベビー用品などには使えません。
子供版SISAの創設
内容:
直系尊属が子や孫の為に専用口座を開いて年80万円まで投資する場合、上場株式等の売却益や配当が非課税とされます。年度毎の口座の運用年数は5年(最大非課税枠4百万円)です。
投資期間:平成28年1月より平成35年末まで
留意点:
1) 18歳までは引き出し出来ません。
2) 暦年贈与の非課税枠110万円の内80万円までを使うもので、別枠の非課税制度ではありません。
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