令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
2月5日、千葉東税務署にて実施された「税理士が全国の納税者の税務相談に応じるコールセンター行事」に参加して来ました。
「年金受給者で他の所得が20万円以下の場合、確定申告が不要」との制度が定着し、随分と相談件数が減少しましたが、それでも担当者一人当たり60件程度をこなしました。
今回は、複数の高齢者からバリアフリー改修工事の税務上の特典について質問がありましたので、以下簡単に紹介致します。
特典には二つあり、増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除と住宅特定改修特別税額控除ですが、いずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除
適用要件:次のいずれの要件も満たす必要があります。
①バリアフリー改修工事を行う者が 50歳以上の者、 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者や所得税法上の障害者のいずれかであり、或いは、65歳以上の高齢者等の一定の親族がいること。
②一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等であること。
③ バリアフリー改修工事の費用の額が50万円(平成26年3月末以前に居住の用に供する場合は30万円)を超えるものであること。
④ 増改築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
⑤増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
⑥ 5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
⑦その他
控除額及び控除期間:
(1) 平成19年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
イ 控除期間は5年間
ロ 控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万円)
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額200万円)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
(2) 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に居住の用に供した場合
イ 控除期間は5年間。
ロ 控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
<注>(2)は、消費税率の引上げ後の8%が適用された住宅の増改築等です。
住宅特定改修特別税額控除
適用要件: 次のすべての要件を満たす必要があります。
(1) 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成29年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。
(2) バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
(3) バリアフリー改修工事を行う者は、 50歳以上の者、 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者や所得税法上の障害者のいずれかであり、或いは、65歳以上の高齢者等の一定の親族がいること。
(4) 一定のバリアフリー改修工事であること。
(5) バリアフリー改修工事の費用の額)が50万円(平成26年3月末以前に居住の用に供する場合30万円)を超えるものであること。
(6) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(7)その他
控除額の計算:
(1) 平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(最高200万円の10%です。
イ バリアフリー改修工事に要した費用の
ロ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額
(注) バリアフリー改修工事の標準的な費用の額とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。
(2) 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間に居住の用に供した場合
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%。
(注)200万円は消費税率の引上げ後の8%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合、標準的な費用の額の限度額は、150万円となります。
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