所得税の更正の請求で46万円の還付   <浦安市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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不動産所得の減価償却費の計算が間違っていた為、納税者が46万円も多く支払っていた事案で、当事務所が更正の請求をした結果、払い過ぎの46万円(所得税10万円、住民税18万円、健康保険税18万円)全額が還付され、納税者に大変感謝されました。以下が更正の請求に添付した補足説明書の内容です。ご参考になることがあれば、幸いです。

                                記

平成23年・24年分所得税の更正の請求をする理由、請求するに至った事情は下記の通りです。
                               
納税者は、物件を仲介した不動産業者から紹介された税理士資格のない者に決算申告を依頼していた由ですが、不動産所得の起因となるアパートの減価償却計算の基礎となる事実が、下記2点において誤っていることが判明致しました。

1)建物部分の価額については契約書に記載がなく、仲介業者へ確認を求めたところ、「通常は、土地・建物の固定資産税評価額で案分計算して決めるが、それはそちらでやってくれ」との対応でした。物件総額は54百万円であり、平成23年の固定資産名寄帳に基づいて按分計算すると下記となります。

¥54,000,000x\4,276,676÷(\20,104,200+\4,276,676)=¥9,472,199

一方、平成23年の路線価は添付3の通りで、これに基づき土地の時価(相続税評価額を80%で割り戻した金額として計算)を計算すると、3千万円弱となり、残る建物部分は2千万円を超えます。近くの似たような中古物件も6千万円で取引された由で、この取引価額が決して異常なものではなかったことから、この2千万円を取得価額とすることも考えられますが、不動産業界で通常使われる按分計算による価額¥9,472,199を採用しました。いずれにせよ、過去申告の¥5,191,687は低すぎますので、更正をお願いするものです。

2)本物件は、登記簿謄本で確認出来る如く中古物件で、購入時点で17年4ヶ月経過しており、木造の法定耐用年数22年に簡便法を適用すると8年が見積償却年数となりますから、適用すべき償却率は0.125となりますので、更正をお願いするものです。

上記より、平成23年分の減価償却費は¥9,472,199x0.125x11月/12月=¥1,085,356となり、平成24年分は¥1,184,024となりますので、所得は平成23年が¥866,439、平成24年が¥945,207、それぞれ減少する結果となります。


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