平成27年から原則全て特別徴収   <浦安・市川の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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来年6月以降の、特別徴収徹底へ向け、全国の市区町村が一斉に動き出しています。具体的には、事業主たる全国の給与支払者への「特別徴収税額決定通知書」の送付が開始されています。    

特別徴収制度とは、地方税法第321条の4に基づき、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引いて、各市区町村へ納入する制度です。
 

適用除外

特別徴収義務者に指定する対象者は所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者ですが、次の理由【A~E】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。

A. 総従業員数が2人以下の事業所
B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
C. 給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
D. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
E. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
       
上記の他、年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の人について
は給与支払報告書により市町村が決定します。

上記のAからEの普通徴収に該当する人がいる場合、来年1月末提出期限の給与支払報告書の摘要欄に普通徴収該当理由書の該当理由の記号(A~E)を記載することになります。

特別徴収のメリット

特別徴収のメリットは下記とされています。

1) 毎月給与から差し引くので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
2) 銀行等へ納付に行く手間を省けます。
3) 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。


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