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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

50%非課税とされる交際費とは? <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2014年5月19日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

政府税調は、法人実効税率の大幅引き下げに向け、代替財源対象税制の選定を終えたとされていますが、自民税調は慎重姿勢を崩しておらず、その帰趨が見えない中、今回は、先般国税庁が公表した4月施行の改正交際費課税に関するQ&Aを取り上げたいと思います。留意点は下記の通りです

1)50%を損金算入できる接待飲食代から除外される社内飲食費
社内飲食費とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの。従って、①親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費、② 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費、③出向者が親会社の役員等を接待する会合に子会社の役員等の立場で出席しているような場合に支払う飲食代は、社内飲食費には該当しない。 

2)接待飲食代に該当する飲食費と該当しない飲食費
飲食代そのものの他、① 飲食等のために支払う会場費、② 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)、③ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」も該当する。一方、接待の為の送迎費、ゴルフや観劇・旅行等の催事を実施することを主たる目的とする行為の一環として飲食等が実施されるものや飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用は該当しない。

3)得意先等事業に関係者等の氏名又は名称及びその関係の記載要件
社内飲食費でないことを明らかにするため、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名等の全てを記載する必要がある。


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