令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
国税庁は、「非課税口座のNISAで買い付けた上場株式の配当金でも課税される場合がある」と注意を喚起しています。
現在多くの人が、株の配当金を「指定した銀行口座への振り込み」や「郵便局での現金受け取り」で受け取っていると言われています。然しながら、 これらの方法の場合、配当金に復興特別所得税を含め20.315%の源泉税が課税されます。
配当金を非課税とするためには、証券口座への入金(保有している株の株数ごとに各証券会社の取引口座に入金される)」へ受け取り方法を変更する必要があります。この受け取り方法は、正式には「株式数比例配分方式」と呼ばれますが、この変更は難しいものではありません。ネット証券の場合、サイト上でログインした後に、受け取り方法を「株式数比例配分方式」に変更するだけです。何はともあれ、まずは変更の意志を証券会社へお伝え下さい。
その他の注意点は下記の通りです。
1)受け取り方法を変更すると、NISA口座の銘柄だけでなく保有するすべての銘柄の配当の受け取り方法が変更となるので、銀行口座で配当金を一元管理していた人や現金受け取りをしていた人は、この点十分にご留意下さい。
2)この変更は保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があり、この手続に要する日数は、証券会社によって異なりますので、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
なお、 NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、上記の手続は不要です。
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