令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
経済協力開発機構(OECD)は、17日・18日の両日、世界の86カ国の代表を東京に集めて開催した「消費税に関する国際会議」において、インターネットを通じた国際取引に消費税を課税するための指針をまとめました。
これに呼応するかのうように、政府税制調査会も、本年末に取り纏める2015年度税制改正大綱に下記内容を盛り込む方針を固めたようです。
1) 海外のサーバーから日本向けへ配信される電子書籍や音楽等に消費税を課税する。海外企業は日本の国税当局へ登録し、消費税を納める。
2) 広告やコンサルティング等の企業向けサービスについても消費税を課税する。この場合は、サービスを受ける日本の企業が、代わりに納税する。
現在は海外からの配信については、日本の消費税は課税されていませんが、同種のサービスを受けるのに課税されない取引と課税される取引があるという矛盾の解消の為、或いは、国際間での二重課税や課税漏れを防止する為、国際的なルールの取り纏めが急務とされていましたが、漸く決着がついたようです。
これが実現すれば、現在不利な戦いを強いられている日本企業が海外企業と同じ条件で競争出来ることになります。
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