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和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

平成26年度税制改正:生産性向上設備投資促進税制  <浦安・市川の中小企業支援コラム>

2014年4月13日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 生産性向上 取り組み税制改正

株価は1万4千円を割り、昨年末の高値より2千円超下落し、消費税増税後の経済見通しに暗雲が立ちこめていますが、今回は、平成26年度税制改正事項の内、安倍政権の成長戦略の一つとして創設された生産性向上設備投資促進税制を取り上げたいと思います。対象設備の概要は下記の通りです。

1)先端設備

対象:機械装置<<160万円以上>、工具器具備品<120万円以上>、建物・建物付属設<120万円以上>、ソフトウェアー<70万円以上>の内、下記要件の全てを満たすもの
①生産性向上(年平均1%以上)
②最新モデル

要件の確認:工業会等が行う{サーバー・ソフトウェアーについては中小企業者等に限る}

2)生産ラインやオペレーションの改善に資する設備

対象:機械装置<160万円以上>、工具器具備品<120万円以上>、建物・建物付属設・構築物<120万円以上>、ソフトウェアー<70万円以上>の内、投資計画における投資利益率が年平均15%以上のもの
要件の確認:税理士・公認会計士の確認を経て、経済産業局が行う

優遇税制措置は1)2)共通で、下記の通りです。

①平成26年1月20日から平成28年3月31日までの取得・事業供用:
 即時償却と取得価額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除との選択適用

②平成28年4月1日から平成29年3月31日までの取得・事業供用:
 50%の特別償却と4%((建物・構築物は2%)の税額控除との選択適用

③資本金3千万円以下の法人・個人事業主の場合の特例:
 平成26年1月20日から平成29年3月31日までを通じ、即時償却と10%の税額控除との選択適用

④資本金3千万円超1億円以下の法人の場合の特例:
 平成26年1月20日から平成29年3月31日までを通じ、即時償却と7%の税額控除との選択適用
 (注)但し、上記はいずれも、税額控除は当期の法人税額の20%が上限


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