登録免許税:4月から新設された軽減措置 <市川・浦安の中小企業支援コラム>

和泉俊郎

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平成26年度の税制改正により、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が新設されました。

軽減措置の内容: 原則2.0 %、一般住宅0.3 %のところ、0.1 %へ
適用期間: 平成26年4月1日から平成28年3月31日まで

軽減軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件(裏面参照)を満たす旨の証明)を添付の上、当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受ける必要があります。

特定の増改築等がされた住宅用家屋とは以下の要件を満たす家屋です。

① 宅地建物取引業者法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が次に掲げる増改築等をした住宅用家屋(特例の適用を受けようとする個人が取得する前2年以内に当該宅地建物取引業者が取得をしたものに限る。)であること。
㋑ Ⓐ又はⒷのいずれかの要件を満たす工事であること。
Ⓐ 大規模修繕要件(次の工事費用の額の合計額が100万円超)
ⓐ 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
ⓑ 区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
ⓒ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
ⓓ 地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替え(耐震改修工事)
ⓔ 一定のバリアフリー改修工事
ⓕ 一定の省エネ改修工事
Ⓑ 住宅性能向上要件(次のいずれかの工事費用の額がそれぞれ50万円超)
一定の耐震改修工事(上記ⓓ)、一定のバリアフリー改修工事(上記ⓔ)、一定の省エネ改修工事(上記ⓕ)、一定の既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている防水工事
㋺ 上記㋑の工事費用の総額が当該住宅用家屋の譲渡対価の額の20%相当額(300万円超の場合は300万円)以上であること。
② ①の住宅用家屋は、建築後使用されたことのあるもので次の要件に該当するものであること。
㋑ 床面積が50㎡以上であること。
㋺ 新築された日から起算して10年を経過したものであること。
㋩ 次のいずれかに該当すること。
Ⓐ その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること。
Ⓑ 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであること。
③ 特例の適用を受けようとする個人が、上記①の宅地建物取引業者から①の住宅用家屋を取得し、その取得した者が居住の用に供する家屋であること。


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