令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
3月7日、国税庁は、「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」を公表し、消費税率引き上げと源泉所得税との関係を以下の如く明らかにしました。
1 現物給与に係わる源泉徴収税額について
所得税法第183条の規定が適用される給与等が物品又は用役などにより支払われる場合において、当該物品又は用役などの価額に消費税及び地方消費税の額が含まれているときは、当該消費税及び地方消費税の額を含めた金額が給与等の金額として計算する。
2 非課税限度額の判定:下記の非課税限度額算定においては、消費税を除いた金額で判定する。
①所得税基本通達36-22((課税しない経済的利益・・・・・・創業記念品等))において、社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること等を要件として、非課税とされる記念品の価額。
②36-38の2((食事の支給による経済的利益はないものとする場合))において、役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上であり、且つ、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3、500以下であるときは、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないとされるその残額。
③昭和59年7月26日付直法6-5「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」通達において、深夜勤務者に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないとされるその支給額。
3 報酬・料金等所得等に対する源泉徴収
専門家等への報酬・料金等が支払われる場合において、当該報酬・料金等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象とする金額は、原則として、消費税及び地方消費税の額を含めた金額となる。ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、当該報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額としても良い。
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