令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
税理士の社会貢献として、毎年、この時期になると、確定申告の無料税務相談に駆り出されます。
平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下の場合で、且つ、他の所得が20万円以下であるときは、申告不要となったのですが、この申告不要制度が周知されて来たようで、また、若い人は、
国税庁のHPでeーTAXを使って入力し、電子申告或いは紙に打ち出して書面提出するケースも増えており、相談者は年々減少しています。
それでも、医療費控除で還付を受けたいとのニーズは高く、還付を受けるための申告は減っていないようです。医療費控除については、「医療費が10万円を超えないと還付されない」との俗説が、未だに広まっていますが、合計所得金額の5%を超える部分が医療費控除の対象です。例えば、合計所得金額が100万円であれば、5万円を超えた部分が対象となります。どの位の額が還って来るかと言うと、所得の多寡によって様々です。例えば、10万円が対象の場合、所得税率5%の人は、5千円が還付され、所得税率30%の人は3万円が還付されます。また、還付はされませんが、住民税の税率は所得の多寡に係わらず10%ですから、翌年の住民税が1万円少なくなります。但し、所得税の前払いである源泉税を納めた範囲内でしか還って来ませんから、この点、ご留意下さい。
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