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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

2月より施行となった経営者保証(経営者の個人保証)ガイドライン

2014年2月16日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

阿部政権の成長戦略の基盤を成す国家再興戦略は、「我が国の起業・創業を大幅に増加させ、開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率が米国・英国レベル(10%台)になることを目指すとともに、経営者の高齢化・後継者難が一層深刻化する中で、経営者の世代交代、親族外への事業承継等による有用な経営資源を移転促進することより、中小企業・小規模事業者の新陳代謝を促進する」としていますが、その新陳代謝を促すための施策が、経営者保証ガイドラインです。

現在、 借入をしている中小企業の「8割以上」が経営者保証(経営者による個人保証)を提供しています。 会社が借入金を返済出来なくなった場合、保証人が弁償することになりますが、その保証人が「自己破産」した場合、原則として、「自由財産(法律で保護される財産で、現金等99万円程度)以外は保証債務の弁済に充当」され、生活基盤の大半を失ってしまいます。また、官報に公示され、信用情報登録機関に登録されると、再度の借入が制限を受けるなど、再チャレンジが困難になります。

一方、下記に該当する場合、「経営者保証なしの融資」を受けられる可能性が高まります。

①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
(例)事業上必要のない法人から経営者への貸付は行わない。
②財務基盤の強化
(例)内部留保は潤沢ではないが、好業績が続いており、借入の順調な返済が可能である。
③経営の透明性確保(財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等)
(例)年1回の決算報告に加え、定期的に試算表、資金繰り表等を提出し、業況を報告する。
   なお、開示情報の信頼性の向上の観点から外部専門家による情報の検証を行い、
   その結果と合わせて開示することが望ましい。

また、保証人たる経営者が、「早期事業再生」を決断し、本ガイドラインに基づき保証債務の整理を
申し出ると、「保証債務の履行請求が限定的」となり、一定の収入は保証履行請求額に含まれないなど、安定した事業継続等に必要な保証人の残存資産が増加する可能性が高まります。 また、官報への公示、
信用情報登録機関へのによる信用低下も回避され、保証人の再チャレンジが促進されることが期待されています。


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