令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
国税庁は来年の確定申告の納付日(納期限)及び振替納税の振替日を公表しました。
1)所得税及び復興特別所得税の確定申告
納付日:平成26年3月17日(月)
振替日:平成26年4月22日(火)
2)消費税及び地方消費税の確定申告
納付日:平成26年3月31日(月)
振替日:平成26年4月24日(木)
上記のように、振替納税により口座引落しとすると、個人の所得税と消費税の確定申告の支払日をかなり遅らせることが出来ます。今後、消費税が上がることとなりますから、資金繰りにも寄与します。また、納付書を作成し、金融機関で振り込む手間暇を省略することが出来ます。
手続きは、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を確定申告書と一緒に提出することでOKです。確定申告期限までに提出すれば、その確定申告の納付から振替納税を適用することができます。
留意すべきは、振替納税制度は税目ごとに適用することになるため、所得税も消費税もそれぞれ提出が必要だと云うことです。また、転居により税務署の管轄が変わった場合も、新たに振替納税の届出が必要ります。これは、振替納税は税務署ごとに届け出るようになっているためです。
留意点がない訳ではありませんが、メリットの方が大きいと思いますので、是非、前向きにご検討下さい。
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