令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
消費税を来年4月に上げるかどうか、阿部政権内部での不協和音が聞こえてきますが、経済への影響が大きい住宅の購入については、法律通り増税する場合の緩和策として、現金給付を行うことが決定されました。
住宅ローン控除は、購入する住宅の金額、ローン残高や購入者の年収などによって、受ける恩恵の度合いが大きく変わります。現金給付は、住宅ローン控除拡充による負担軽減効果を得られない層や、そもそも、現金購入で住宅ローンを組まない人に配慮をし、消費税増税の前後で住宅市場が大きく増減することを避ける措置とされています。
給付措置の概要は以下の通りです。
8%時:年収425万円以下 30万円 給付
年収425万円~475万円 20万円 給付
年収475万円~510万円 10万円 給付
10%時:年収450万円以下 50万円 給付
年収450万円~525万円 40万円 給付
年収525万円~600万円 30万円 給付
年収600万円~675万円 20万円 給付
年収675万円~775万円 10万円 給付
対象期間:2014年4月~2017年末の入居が条件
ローンを組まずに退職金などの現金で住宅を購入するという人に対しての配慮として、10万~50万円(消費税率8%の時は10万~30万円)が給付されます。但し、50歳以上で年収650万円以下が条件です。
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