令和6年度税制改正大綱 賃上げ促進税制の改正 <浦安市川の中小企業支援コラム>
4月の施行から、既に1千億円を突破し注目を浴びる教育資金贈与の非課税特例ですが、活用上の留意点を中心に、以下取り纏めてみました。
内容:
30歳未満の個人が、その直系尊属(祖父母など)から、教育資金に充てるための資金の贈与を受ける場合、1,500万円(学校等以外に支払う場合は500万円)までの金額は非課税とされます。但し、その個人が30歳に達する時点で教育資金として未消化の残額があるときは、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
適用期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に行われる贈与
手続き:信託銀行他金融機関等において一定の契約に基づき、教育資金口座を開設し、その金融機関等経由、教育資金非課税申告書を所轄税務署長へ提出します。
留意点:
①教育資金口座からの払出しは、事前と事後のいずれも可能ですが、非課税の適用を受ける為には、教育資金の支払いの事実を証する領収書等の書類を、一定の提出期限までに、教育資金口座の開設等をした金融機関等へ提出する必要があります。
②贈与を受けた個人が死亡した場合、教育資金口座に残額があっても、贈与税の課税はありません。
③贈与者が死亡した場合でも、本件贈与に関しては、相続税の計算上、相続開始前三年以内の持ち戻し(相続財産として合算)をする必要はありません。その意味では相続財産から完全に切り離しが可能です。
④贈与を受けた個人は自由に引き出せる為、口座の残高とは別に非課税の教育資金残高の管理が必要です。
⑤一旦贈与した教育資金は元に戻すことは出来ません。
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