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和泉俊郎

黒字化支援から相続まで親身にサポートできる税理士

和泉俊郎(いずみしゅんろう) / 税理士

和泉税理士事務所

コラム

消費税:税務調査と帳簿記載要件

2013年7月7日 公開 / 2014年7月3日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

消費税の増税を前にした課税当局のある動向が話題になっています。

それは、これまでは脅しのレベルで、実際の否認事例は聞こえてこなかった帳簿記載要件について、その不備を理由として、仕入れ税額控除が否認されるケースが今年に入って散見されるようになりました。

帳簿記載要件は消費税法第30条第8項において、下記を帳簿に記載するよう定めています。

1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2)課税仕入れを行った年月日
3)課税仕入れに係わる資産又は役務の内容
4)課税仕入れに係わる支払対価の額(税込み)

消費税の課税漏れがあると、増税後は倍の金額となるため、国家財政難の折り、課税当局も、いよいよ記載要件の適正化・厳格化に取り組み始めたようです。

また、消費税法第30条第7項には、帳簿及び請求書等の保存が要件と規定されており、両方があって初めて仕入れ税額控除が認められることになっていますので、この点も注意が必要です。


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